【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 22/平29(行ケ)10209】原告:新シコー科技(株)/被告:特許庁長

理由の要旨(by Bot):

(1)審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりである。その要旨は次のとおりである。
ア本件補正発明は,特開2007−121695号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)であるから,特許法29条1項3号の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり,また,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により,特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。したがって,本件補正は,却下すべきものである。
イ本件補正発明は,本件補正前(平成28年3月17日にされた手続補正後)の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の発明特定事項を全て含み,更に他の事項を付加したものに相当するところ,上記アのとおり,かかる本件補正発明が,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである以上,本願発明も,同様の理由により,引用例に記載された発明であり,あるいは,引用発明及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものである。
ウ以上のとおり,本願発明は,特許法29条1項又は2項の規定により特許を受けることができないから,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶されるべきものである。 (2)審決が認定した引用発明,本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明「レンズ駆動装置2に備わり,レンズRを周囲から囲んだ状態で保持するレンズホルダ10であって,レンズホルダ10は,合成樹脂等により角が丸みを帯びた上面視略四角状に形成され,該レンズホルダ10の外周面10aに,外周面10aから外方に向けて所定距離H離間した位置にガイド(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/088151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88151