【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 28/平30(行ケ)10030】原告:(株)技研製作所/被告:(株)コーワン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年4月22日にした特許出願(特願2010−99137号)の一部を分割して,平成26年1月14日,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする発明について特許出願(特願2014−4293号。以下「本件出願」という。)をし,平成27年6月19日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月19日,本件特許に係る請求項1ないし3,8及び9に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−800078号事件として審理を行い,平成30年1月24日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月1日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年2月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし9の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」,請求項3に係る発明を「本件発明3」,請求項8に係る発明を「本件発明8」,請求項9に係る発明を「本件発明9」という。甲17)。 【請求項1】
下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU型の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機において,前記クランプ装置は,台座の下面に形成した複数のクランプガイドに,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/088156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88156