【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・11 28/平30(行ケ)10060】原告:パラマウントベッド(株)/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年3月31日,第20類「介護用マットレス,介護用ベッド,介護用マットレス付きベッド」を指定商品とする立体商標の登録出願
2(商願2015−29155。以下「本願」という。)をし,同年9月9日付け手続補正書により,商標登録を受けようとする商標を別紙1記載のとおりの構成からなる立体商標に補正した(以下,この補正後の立体商標を「本願商標」という。)。
(2)原告は,平成28年5月13日付けの拒絶査定を受けたため,平成28年8月19日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2016−12541号事件として審理し,平成30年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,かつ,商標法3条2項に該当するものではないから,登録することができないというものである。 (1)商標法3条1項3号該当性について
本願商標は,別紙1記載のとおり,ヘッドボード,フットボード及び上体側が斜めに持ち上がった土台から構成されるベッドフレームに,マットレスを組み合わせた立体的形状からなるものであり,本願の指定商品中,「介護用マットレス付きベッド」というべきものである。本願商標に表された商品の形状は,当該商品が,その機能を有するものであること及びその機能を発揮させるための当該商品の使用の方法を示すために一般的に採用し得る形状にすぎず,これを見た需要者をして,その機能,使用の方法から予測し難いような特異な形状や特別な印象を受ける装(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/088157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88157