事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の元従業員らが設立した会社である被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人の元従業員らが在職中に控訴人代表者に無断で持ち出した控訴人の顧客情報からなる営業秘密を使用して営業行為を行っており,また,控訴人の周知な標章又は営業表示である「OHBEI」,「OHBEIAUTO」及び「OHBEI−AUTO」(以下,これらを総称して「本件控訴人表示」という。)と同一又は類似の「OHBEI」との標章を店舗外看板に掲げる等して控訴人の営業と混同させる行為を行っていると主張して,不正競争防止法2条1項1号,同項4号,同法3条に基づき,別紙顧客情報目録記載の者に対する営業行為の差止め,別紙顧客情報目録記載の情報の廃棄等,「OHBEI」という標章の使用の差止めを求めるとともに,被控訴人の上記各不正競争行為によって損害を被ったと主張して,同法4条に基づき,2000万円(原審での請求額6053万1984円を当審において減縮した。)の損害賠償金の支払及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年9月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人による営業秘密不正取得行為及び周知表示混同惹起行為があったと認めることができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/088162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88162