概要(by Bot):
本件は違法とされる別件捜索の類型に当たるとかいうけれども,前者について,銀行口座の情報が顧客のプライバシーの観点から保護される必要性が高いとしても,それが住居の場合に比肩しうるほどに高度な保護を要すると当然にはいえるものではない上,原判決は,そもそも銀行の同意があったことのみから本件調査の違法性の有無,程度を判断しているわけではないし,後者については,前記及びで検討したとおりであって,本件口座の調査が所論が指摘するような違法な別件捜索の類型に当たるということはできないから,いずれも採用することができない。そして,について検討すると,公営ギャンブルに係る高額賞金を受け取った者がこれを一時所得として申告することが稀であると一般的にみられていることからすると,査察官において,本件口座を調査した結果,JRAからの多額の賞金とみられる金額の入金があったことが分かれば,その口座名義人である被告人についてほ脱犯の嫌疑が生じ,被告人に対して調査を開始することができたといえる。そうすると,被告人に対する脱税の調査をすると銀行に説明して,その同意を得て本件口座情報を持ち帰ることは十分できたというべきであり,そうすることなく,本件口座情報を別件犯則事件の証拠として持ち帰ったのは,選択すべき手続の誤りとみることが可能であるから,この点を令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とみることはできない。所論は,選択すべき手段を誤ったかどうかは,本件口座情報を覚知した手段自体に重大な違法があるかどうかに影響する事情ではない,というが,原判決は,前記やの点について検討し,そこに重大な違法があるとは認められないとした上で,さらに,違法であったという疑いがある本件口座情報の持ち帰りの点の違法の程度を検討したのであって,所論は原判決の説示を正解しないものである。以上のとおり,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/088163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88163