【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・29/平24(行ケ)10063】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶審決の取消訴訟である。争点は,発明の新規性,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,携帯可能な鼻汁吸収用のナプキンに関する発明で,請求項の数は3であり,うち請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本願発明)】「液透過性の表面シート,高吸水性の中間シート,及び液不透過性の裏面シートからなる積層構造を有し,周縁端部が接合され,かつ長手方向中央部に折り曲げ案内部を有する,繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101085405.pdf



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