事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする発明についての特許権の特許権者である被控訴人(一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(一審被告。以下,単に「控訴人」という。)進和化学工業株式会社(以下「控訴人進和化学工業」という。)が業として製造し,控訴人らが業として販売し又は販売の申出をする被告各製品(原判決別紙1イ号物件目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」(被告製品1)及び「その連続貝係止具を写真3,4で示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」(被告製品2))が,本件各発明(本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1〜3記載の各発明)の技術的範囲に属するから,控訴人らが被告各製品を販売又は販
3売の申出をし,控訴人進和化学工業が被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人有限会社シンワ(以下「控訴人シンワ」という。)に対し,被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,控訴人進和化学工業に対し,被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに廃棄を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品1は,本件発明1及び2の,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるところ,無効の抗弁(進歩性欠如,サポート要件違反)は認められず,控訴人らによる被告各製品の製造販売等に対する被控訴人の本件特許権の行使が,前訴和解の効力により否定されるということにはならないから,被告各製品の製造,販売及び販売の申出は,いずれも被控訴人が有する本件特許権の侵害行為であるとして,上記の被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止請求並びに廃棄請求をいずれも認容したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/088166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88166