【知財(特許権):特許取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知 高裁/平30・11・28/平29(行ケ)10230】原告:宇部興産(株)/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無,サポート要件違反の有無及び実施可能要件違反の有無についての判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」とする発明について,平成23年7月21日に特許出願(特願2011−159837号)をし,平成28年4月28日に設定登録を受けた。本件特許について,平成28年11月22日及び同月25日,複数の特許異議の申立てがあり,特許庁は,これらを異議2016−701074号事件として審理し,原告は,平成29年8月25日,訂正請求(以下「本件訂正請求」という。甲25)をした。特許庁は,平成29年11月9日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5923887号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月20日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明1〜9を併せて「本件発明」という。また,本件特許の訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
ジアミン誘導体(ジアミン類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)とテトラカルボン酸誘導体(テトラカルボン酸類及びそれらの誘導体を含む。以下同じ)を反
応させてポリイミドを製造する方法であって,(i)光透過率が90%以上である芳香環を有しないジアミン誘導体(但し,ジアミン誘導体の透過率は,純水もしくはN,N−ジメチルアセトアミドに10質量%の濃度に溶解して得られた溶液に対する波長400nm,光路長1cmの光透過率を表す。以下,同じ。),および光透過率が80%以(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/088170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88170