事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,開発した住宅地において太陽光発電設備を設置して同住宅地内の共用施設等で利用する電気を発電し,余剰分については売電して共用施設運営費に充てていたところ,その隣地に被告が住宅地を開発し建物を建築したことにより原告の発電量が大きく減少したと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(一部請求)1189万9709円及びこれに対する不法行為日である平成26年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/088178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88178