事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【本件補正後の請求項1】(本願発明)「化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって,該化合物の混合物が,式【化1】
式中,nは少なくとも0,1,2,および3であり,場合により3より多い,の複数の化合物を含んで成り;そして組成物が非希釈基準で,(a)3.0重量%未満のオルソ-tert-ブチルフェノール,(b)3.0重量%未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール,および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む,上記組成物。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101092045.pdf
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