罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年2月9日午後8時45分頃,群馬県太田市[以下略]のA店において,同店店長B管理のキャンディ1袋等3点(販売価格合計382円)を窃取した。 (争点に対する判断)
第1 当事者の主張等
1被告人が,判示の日時,場所において,判示の商品3点(キャンディ1袋,クッキー菓子2袋。以下単に「被害品」という。)をジャンパー(コート)の内側に隠匿して窃取したこと(以下「本件犯行」という。)は,証拠によって明らかに認められる。そして,被告人に窃盗の故意及び不法領得の意思があったことも,本件犯行の態様等に照らして明らかであり,弁護人も争っていない。
2弁護人は,被告人は本件犯行時,神経性やせ症,社交不安障害及び境界知能の影響により心神耗弱の状態であった旨主張する。そこで検討すると,以下のとおり,被告人は,本件犯行時,精神障害の影響により事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下(減退)していた疑いはなく,完全責任能力を有していたものと認められる。 第2 前提事実
証拠によれば,以下の事実が認められ,特に争いはない。なお,前記被害店舗(以下,単に「被害店舗」という。)には防犯カメラが複数台設置されてい
たが,被害品が陳列されていたお菓子コーナー付近や被告人が被害品を衣服内に隠匿した調味料コーナー付近を撮影するものはなく,また,被告人の様子を写した防犯カメラ映像は,検察官によれば現存せず,これを再生したモニターを撮影した写真が添付された捜査報告書が取り調べられているのみである。 1被告人の生活歴,病歴,犯罪歴等
?被告人は,平成12年に高校を卒業した後,平成25年3月まで2つの実業団に所属して活躍した陸上(マラソン)選手である。被告人は,高校時代に,陸上競技では体重が軽い方が有利であるとの助言を受けて減量するようになり,最初に所属した実業団において,厳しい体重管理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/088180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88180