【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・25/平23(行ケ)10359】原告:アーオーテクノロジー/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本願商標に係る商標法3条1項5号該当性及び同条2項充足性の認定,判断に誤りはなく,その他,これを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1(商標法3条1項5号該当性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条1項5号に該当するとした審決の判断には誤りがあると主張する。しかし,原告の上記主張は,失当である。すなわち,商標法3条1項5号は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定している。この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるところ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有するとはいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は,限定されており,その勝
ι古佻燭鯒Г瓩討睚棲欧ⅻ犬犬襪海箸呂覆せ歇臘イ垢襦◀靴ǂ掘て厩羈催歆④糧獣任砲△燭辰討楼貳姪Ľ僻獣任蚤④蠅襪里任△辰董じ鎚未慮⇒甗楼呂鬚Δ鵑未鵑垢觚狭陲亮臘イ郎陵僂慮造蠅任覆ぁ0幣紊砲茲譴弌に楷蠑ι犬蓮ぞι庫\xA13条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に当たる。
2取消事由2(商標法3条2項充足性判断の誤り)について
原告は,本願商標は商標法3条2項の要件を満たさないとした審決の判断に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101112101.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する