【★最判平30・12・18:生活保護変更決定取消等請求事件/ 29(行ヒ)292】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除(昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知に基づくもの)の額に相当する額を控除しないことが違法であるとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/088191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88191