【下級裁判所事件:地方公務員法違反,贈賄/大阪地裁9刑/ 平30・11・16/平30(わ)2864】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,元大阪府警察官で行政書士A事務所に勤務していた者であるが,
第1 大阪府警察官Bが所属する大阪府C警察署D課E係及び大阪府警察本部F部G特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がBの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず, 1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「H」内において,Bに対し,E係の捜査対象等について教示するよう依頼し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼し3同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼しもって,それぞれBが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第2 大阪府警察官Kが所属するG特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がKの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 同年12月1日,前記「J」内において,Kに対し,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,前記C警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼し
2 平成30年1月12日頃,電話で,Kに対し,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼しもって,それぞれKが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第3 Bに対して,E係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に,Kに対して,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に, 1 平成29年9月15日,o1階「L」及びa区pq丁目r番s号t4階「M」において,それぞれに対し各5万3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/088193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88193