罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府A警察署B課C係で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 C係及び大阪府警察本部D部E特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「F」内において,元大阪府警察官で行政書士G事務所に勤務するHから,C係の捜査対象等について教示するように依頼され,Hに対し,C係が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
3 同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 前記第1記載のとおり,C係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,Hから, 1 同年9月15日,o1階「K」及びa区pq丁目r番s号t4階「L」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け 2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「M」において,10万円相当の遊興飲食の饗応を受け
3 同年12月1日,前記「M」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け
もって,それぞれ職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/088194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88194