【下級裁判所事件:地方公務員法違反,加重収賄/大阪地 9刑/平30・11・16/平30(わ)2864】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府警察本部A部B特別捜査隊で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 B特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年12月1日,大阪市a区bc丁目d番e号f地下1階飲食店「C」内において,元大阪府警察官で行政書士D事務所に勤務するEから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,大阪府F警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼され,同月15日,a区gh丁目i番j号大阪府F警察署8階大阪府警察本部A部B特別捜査隊G分室において,前記捜査書類を閲覧した上,Eに対し,電話で,同事件の捜査対象となっている特殊風俗あっせん事業所の店名,強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し
2 平成30年1月12日頃,同市k区lm丁目n番o号大阪府H警察署内において,Eから,電話で,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼され,同月15日頃,Eに対し,同事件の逮捕予定者の氏名等を携帯電話機のメッセージ機能を用いて送信し,さらに,Eに対し,電話で,同事件の強制捜査着手日の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 Eから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら, 1 平成29年9月15日,f1階「I」及び大阪市a区pq丁目r番s号t4階「J」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け
2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「K」において,5万円相当の遊興飲食の饗応を受け3同年12月1日,前記「K」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け もって,それ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/088195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88195