【下級裁判所事件:背任/名古屋地裁刑3/平30・9・26/平29(わ )1913】

裁判所の判断(by Bot):

1関係証拠によれば,以下の事実が認められる。Bは,CD営業部副部長であった平成21年頃,Aの代表取締役であった被告人に対して,接待費の支援という名目で現金を供与するように依頼するとともに,その見返りとして,CがAに対して,被告人がBに供与した現金の倍額を代金額とする発注を行ったことにして,CがAにその代金を支払う旨持ち掛け,被告人もこれを了承した。被告人は,その後,Bからの求めに応じた現金を用意できるときは,同人にその現金を供与する一方,その見返りとして,AからCに対し,上記現金の倍額を代金額とする架空請求を行い,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人がBの求めに応じて同人に供与していた現金は,初期の頃は月額数十万円であったが,平成23年以降,多いときには月額100万円以上になることもあった。なお,被告人は,平成24年頃,D営業部長であったBに対して,AがCから支払を受ける金額を,被告人がBに供与した現金の2.5倍に増額するように求め,Bもこれを了承した。Bは,平成25年7月頃,被告人に対して,飲食店に勤務していたBの知人であるHがAに在職している旨の虚偽の在職証明を作成するとともに,同人のアルバイト代名目で月額8万円をBに供与するように依頼し,その見返りとして,前同様に,その2.5倍である月額20万円を代金額とするCからAへの架空発注及びその代金額の支払を持ち掛けて被告人はこれも了承した。被告人は,平成26年2月まで,Bに対して,Hのアルバイト代名目の8万円に加え,Bからの求めに応じた金額の現金を供与する一方,その見返りとして,CからAに対して,上記現金の2.5倍の額を代金額とする架空発注を受けて,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人は,上記のAのCに対する架空請求により同社から支払を受けた金銭を,Aの運転資金として用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/088196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88196