事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった訴訟承継前の原告(訴訟被承継人)亡X(平成23年12月9日死亡。以下「亡X」という。)が,被告に在職中の平成20年9月3日,被告の業務範囲に属し,かつ,亡Xの職務に属する「LED照明装置」に関する後記発明をし,同日,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,亡Xの相続人である原告らが,特許法35条3項に基づく対価9467万9479円をそれぞれの相続割合(後記のとおり,原告A1
が2分の1,原告A2及び原告A3がそれぞれ4分の1)により相続した額の一部請求として,被告に対し,原告A1が425万円,原告A2及び原告A3がそれぞれ212万5000円,並びに,これらに対する平成23年3月25日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101151654.pdf
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