【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 20/平30(行ケ)10103】原告:エフシーツーインク/被告:(株)ド ンゴ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第42類インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット等の通信ネットワークにおける情報・サイト検索用の検索エンジンの提供,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワードに基づくインターネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュータにおけるハッカーの侵入の防止等の安全確保のためのコンピュータプログラムによる監視,インターネットサイトにおけるブログ検索用の検索エンジンの提供,インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与,ウェブログの運用管理のための電子計算機用プログラムの提供,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,オンラインによるブログ作成用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットホームページを閲覧するための電子計算機の貸与,インターネット上で利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバコンピュータの記憶領域の貸与,インタ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/088220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88220