【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平30・12・20/平30(行コ)10001】控訴人:ジボダンエス ー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」に基づいて行った国際特許出願(本件国際特許出願)について,特許庁長官に対し,特許法184条の5第1項に規定する書面並びに同書面に添付して特許法184条の4第1項に規定する明細書,請求の範囲,図面及び要約の日本語による翻訳文(明細書等翻訳文)を提出し(本件翻訳文提出手続),また,本件国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ(本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続),特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分(本件却下処分1ないし3)を受けたことから,各処分の取消しを求める事案である。各処分の理由の要点は,控訴人が特許法184条の4第1項が定める国内書面提出期間内に明細書等翻訳文(本件翻訳文)を提出することができなかったことについて正当な理由があるとはいえず,特許法184条の4第4項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する要件を満たさないから,同書面に係る手続は却下すべきであり(本件却下処分1),本件国際特許出願は,本件翻訳文の回復理由が認められなかったことにより取り下げられたものとみなされることになり,したがって,本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続は,客体のない出願について提出された不適法な手続であるから,却下すべきである(本件却下処分2及び3)というものである。原審において,控訴人は,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合の効果として取下擬制を定める特許法184条の4第3項の規定と,同期間内に国内書面が提出されなかった場合を補正命令の対象としている同法184条の5第2項の規定は,補正命令を受ける機会の付与について,形式上は言語に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/088221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88221