【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・12 25/平28(行ケ)10174】原告:テレフオンアクチーボラゲット/被 :アイピーコムゲゼルシャフト

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明に係る特許権者である(平成11年7月23日国際出願(優先権主張外国庁受理1998年7月24日,ドイツ),平成19年10月5日設定登録。特許第4021622号。請求項の数15。以下「本件特許」という。)。
?原告は,平成27年5月29日,特許庁に対し,本件特許の請求項1〜4,7〜10,13〜15について無効審判請求をし,無効2015−800129号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年3月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された(なお,出訴期間として90日が附加された。)。 ?原告は,同年8月2日,本件審決を不服として,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1〜4,7〜10,13〜15の記載は,以下のとおりである(以下「本件発明1」のようにいい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,「/」は改行部分を示す。以下同じ。)。その明細書(図面を含む。甲25)を「本件明細書」という。 【請求項1】
第1の移動局から第2の移動局へディジタルデータを伝送する方法において,/第1の通信ネットワーク内での伝送のため,第1の移動局により第1段階でディジタルデータを符号化し,次に第2段階で該ディジタルデータをチャネル符号化し,/前記の第1段階および第2段階で符号化されたディジタルデータを前記第1の通信ネットワークの伝送チャネルを介して中間局へ伝送し,/該中間局により,前記第2段階で符号化されたディジタルデータチャネルを復号し,/第2の通信ネットワーク内での伝送のため,前記中間局により前記ディジタルデータをチャネル符号化し,前記第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/088222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88222