事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年8月22日(優先日平成19年8月23日,同年12月21日,平成20年1月9日及び同年8月4日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−522084号)の一部を分割して,平成27年2月23日,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成28年3月25日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年5月31日,本件特許について特許無効審判(無効2016−800066号事件)を請求した。被告は,平成29年3月9日付けの審決の予告を受けたため,同年5月8日付けで,特許請求の範囲の請求項1,2及び5からなる一群の請求項のうち,請求項1及び5を訂正し,請求項2を削除する,請求項3及び4からなる一群の請求項を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲203)をした。その後,特許庁は,同年8月2日,本件訂正を認めた上,「本件特許の請求項1,5に係る発明についての審判請求は成り立たない。請求項2ないし4に係る審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月8日,本件審決のうち,本件特許の請求項1及び5に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び5の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件訂正発明1」,請求項5に係る発明を「本件訂正発明5」という。甲203)。 【請求項1】
PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結合に関して,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/088225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88225