【下級裁判所事件:債権差押命令及び転付命令の申立却下決定に対する執行抗告事件/名古屋高裁民3/平24・9・20/平24(ラ)337】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
差押債権をいわゆる預金額最大店舗指定方式により表示する個人債務者の預金債権の差押えにつき,差押債権の特定方法として,当該個人債務者の氏名の読み仮名,住所及び生年月日を付記したときは,差押債権の特定に欠けるところはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101160837.pdf



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