事案の概要(by Bot):
兵庫県警察本部長(以下,同警察の組織ないし職員については,「兵庫県警察」を省略する。)は,A交通株式会社(以下「本件会社」という。)の従業員であるタクシー乗務員が平成27年12月19日に最高速度を超過して運転した(以下「本件速度超過運転」という。)ことに関し,平成29年4月7日付けで,本件会社の統括運行管理者であった原告に対し,道路交通法103条1項8号,同法施行令38条5項2号ハに該当する事実(危険性帯有者下命・容認(速度超過))があることを理由として,運転免許の効力を30日間停止する処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/088230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88230