【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・12・11/ 29(ワ)27374】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,作曲等の音楽活動を行う原告が,被告讀賣テレビの放送番組に出演していた被告Bにおいて原告の創作した未発表の楽曲の一部を原告の許諾なく同番組内で再生したことにより,被告らが共同して上記楽曲に係る原告の著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害したと主張して,被告らに対し,民法719条(共同不法行為)及び著作権法(以下「法」という。)114条3項に基づき,損害賠償金3307万0400円及びこれに対する不法行為後である平成28年11月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/088232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88232