事案の概要(by Bot):
本件は,卵子等のガラス化凍結保存・加温融解に用いる医療関連器具を販売する原告が,同種の医療関連器具を販売する被告の管理に係るウェブサイト又は被告の作成に係るカタログに表示されている別紙表示目録記載1ないし14
の各表示(以下,各表示をそれぞれ「本件表示1」などといい,これらを総称して「本件各表示」という。)のうち「解凍後100%生存」,「生存率100%」,「100%の高い生存率」,「100% survival vitrification!」,「100%post-warm survival rates」,「100%survival」(大文字により表記されたものを含む。)及び「achieving100%,literally100%,survival」と記載された各部分並びに本件表示8の表示全部(以下,これらを併せて「本件記載部分」という。)は被告が販売する製品の品質及び内容(以下「品質等」という。)を誤認させるような表示であって,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項14号の不正競争行為に当たり,それによって原告が営業上の利益を侵害されたと主張して,被告に対し,法3条1項に基づき上記表示の差止めと抹消を求めるとともに,法4条及び5条2項に基づき損害賠償金7591万7834円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/088233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88233