【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平30・11・20/平30(ネ)10031】控訴人兼被控訴人:トラタニ(株)/ 控訴人兼控訴人:(株)タカギ

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する1審原告が,被告製品を製造販売等する1審被告らに対し,被告製品は本件発明の技術的範囲に属し,1審被告らの上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,1審被告タカギに対し特許法102条2項による損害金1億2350万2610円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表1」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,1審被告名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び原判決別紙「遅延損害金起算日一覧表2」の「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,1審被告タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,1審被告名古屋タカギに対する訴状送達の日は同月25日である。)。原判決は,被告製品につき本件発明の技術的範囲に属するとし,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められず,特許権者はその権利行使を制限されないとして,1審原告の請求のうち被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償請求の一部を認容した。1審原告及び1審被告らは,それぞれ,これを不服として控訴し,その敗訴部分につき,1審原告は上記控訴の趣旨記載の範囲での原判決の変更を求め,また,1審被告らは,1審原告の請求の全部棄却を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/088234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88234