(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁立川支 /平30・11・30/平24(ワ)3042】原告:か第2事件原告かを/第1事件 告:を単に「被告」5)

事案の概要(by Bot):
第1 請求(第1事件,第2事件を通じて)
1被告は,原告番号1,9,20,30,31,36,80及び133の原告ら(以下,一括して「衆国軍隊をして,
?横田飛行場において,毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機を離着陸させてはならず,かつ,そのエンジンを作動させてはならない。
?横田飛行場の使用により,毎日午前8時から午後7時までの間,らの居住地内に70dB(A)(以下「dB」と表記する。)を超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。 2被告は,アメリカ合衆国軍隊をして,航空機による旋回,急上昇,急降下の訓練をさせてはならない。
3被告は,各原告に対し,それぞれ82万8000円及びこれに対する第1事件原告については平成24年12月21日から,第2事件原告については平成26年8月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,各原告に対し,第1事件原告については平成24年12月12日から,第2事件原告については平成26年8月7日から,第1項記載の各行為がなくなるまでの間,それぞれ毎月末日限り,2万3000円及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,対応する同表の「提訴前分」欄記載の金員及びこれに対する平成24年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,平成24年12月12日から,対応する同表の「終期」欄記載の日までの間,毎月末日限り1か月当たり,対応する同表の「提訴後分」欄記載の金額及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7訴訟費用は被告の負担とする。
8仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/088237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88237