裁判所の判断(by Bot):
前記第2の1ないし5の事実を総合すると,被告人は,平成17年頃までに本件不動産の所有権を取得したが,その後も自らが本件不動産の賃貸事業に関してその名義で取引の前面に出ることはなく,関係会社の設立と解散を繰り返しながら,本件不動産の賃料収入やこれに要する経費を自YC,YD,申告法人,YFといった各時点で現存する関係会社の所得を構成するものとして税務申告をしていたことが認められる。そして,この事実に前記第3の1?及び?の事実を併せ考慮すれば,被告人は,本件不動産を,自かつ代表取締役を務める会社にリース(マスターリース)し,その会社に,本件不動産の管理費用や破損・滅失等の危険を負担させる代わりに,本件不動産を自由に使用して本件不動産から生じる一切の収益を収受する権利を付与した上,その会社がテナントに対して当該物件を賃貸(サブリース)するという事業形態によって,その会社の計算において不動産賃貸業を営むことを意図し,そのように振る舞っていたものと推認することができる。この点,被告人も,捜査段階ないし国税局の質問調査の段階においては,かかる意図を有していたことを自認し,むしろ賃料収入が被告人個人に帰属することを否定し申告法人に帰属すると供述していた(証拠略)ものである。この捜査段階ないし質問調査段階の供述は既にみた事実関係によく符合するものであって,この限りで信用することができる。また,被告人が本件で起訴された直後に,本件不動産の賃貸事業の収益が申告法人に帰属することを前提とする修正申告を行っていること(前記第2の6)も,被告人において同収益を申告法人に帰属させる意思を有していたことと整合的である。以上によれば,被告人と申告法人との間で契約書等は交わされていないが,本件対象期については,被告人はその自由意思に基づき,申告法人が被告人との間のマスター(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/088238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88238