【下級裁判所事件:神奈川県迷惑行為防止条例違反/横浜地裁5刑/平24・10・19/平23(わ)1583】

要旨(by裁判所):
朝の通勤電車内における女子中学生に対する痴漢行為について,これを現認したとする痴漢行為の取締りに従事していた警察官2名の証言の信用性を否定し,他にこれを認めるに足る証拠はないとして,被告人に無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101161749.pdf



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