罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前妻との間にもうけた5歳の長女と4歳の長男,平成30年に入ってから結婚した妻A,Aの連れ子で被告人自身も養子縁組をしたB(当時4歳の男児。以下「被害者」という。),同じく3歳の女児と一緒に,北九州市a区bc丁目d番e号にある被告人の祖母方で暮らしていたが,同年5月11日午前零時過ぎ頃,祖母方2階の寝室で妻Aと過ごしていたとき,同じ2階にある子供部屋から子供の泣き声が聞こえたので,子供部屋へ行ってみたところ,泣き声は止んでいたものの,子供部屋に置かれたテレビ台の中央に設けられた引き出し(横幅約53.8センチメートル,奥行き約34センチメートル,高さ約13.5センチメートル)が引き出されており,その中で被害者が手足を折り曲げ身体を丸めて寝ているのを見つけたことから,ベッドで寝かせるために起こそうとして声をかけたり,尻の辺りを叩いたりしたが,被害者が目を覚まさなかったので,いらだちを覚え,その中で被害者が寝込んだままの引き出しをテレビ台の中に押し込み,同日未明までの間,同人をその引き出しの中で身動きがとれず,そこから脱出することが不可能な状態に置き,もって同人を不法に逮捕監禁するとともに,その頃,同所において,同逮捕監禁により,同人を胸郭運動障害による低酸素脳症により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/088243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88243