【下級裁判所事件:殺人被告事件/福岡地裁/平30・12・19/平 30(わ)592】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年5月6日午後10時28分頃から同日午後11時34分頃までの間に,福岡市(以下略)の当時の被告人方において,被害者(当時40歳)に対し,殺意をもって,手に持った包丁(刃体の長さ約15.3cm。福岡地方検察庁平成30年領第1639号符号1)をその胸部に2回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を心臓刺創による出血性ショックのため死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/088244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88244