【下級裁判所事件:死体遺棄被告事件/福岡地裁/平30・12・ 26/平30(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年10月下旬頃,福岡県大野城市ab丁目c番d号ef号の当時の被告人方において,内縁関係にあった同居中の自称Aこと氏名不詳の女性が死亡しているのを認めたのであるから,その死体を埋葬等しなければならない義務があったのに,その頃から平成30年10月2日までの間,その死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/246/088246_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88246