【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・12・5/平30(行コ) 1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,本件水域に係る漁業権を管轄する行政庁である沖縄県知事が属する行政主体である控訴人が,本件水域を含む沖縄県名護市辺野古沿岸域において普天間飛行場代替施設等の建設を進める被控訴人に対し,本件水域は漁業権の設定されている漁場に該当するため,本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には沖縄県知事の許可が必要となるにもかかわらず,被控訴人がかかる許可を得ずに本件水域内において岩礁破砕等行為を断行するおそれがあるなどと主張して,主位的に,本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行請求として本件水域内における岩礁破砕等行為の差止めを求め(本件差止請求),予備的に,かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)事案(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)である。原審が本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/088249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88249