【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・12・12/平30(わ)2652】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,軽食販売業を営んでいるものであるが,自己の所得税を免れようと考え,
第1 平成26年分の実際の総所得金額が7,146万8,566円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が2,612万0,800円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成27年3月16日までに,大阪市A区BC丁目D番E号所在の所轄F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成26年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税2,558万3,546円を免れ(別紙1−1ほ脱税額計算書,同2−1修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第2 平成27年分の実際の総所得金額が1億2,127万7,833円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,058万5,500円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成28年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成27年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税4,954万5,054円を免れ(別紙1−2ほ脱税額計算書,同2−2修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第3 平成28年分の実際の総所得金額が1億3,781万1,154円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,816万6,000円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成29年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成28年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税5,696万9,638円を免れた(別紙1−3ほ脱税額計算書,同2−3修正貸借対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/088251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88251