【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・17/平24(行ケ)10017】原告:三星モバイルディスプレイ株式會社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「有機電界発光表示装置及びその製造方法」とする発明について,平成18年6月1日に特許出願(特願2006−153566。パリ条約による優先権主張:平成18年(2006年)1月27日,韓国。請求項の数は16)を行った。
(2)原告は,平成22年1月19日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−11335号事件として審理し,平成23年9月6日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月20日,原告に送達された。
2本件補正前後の特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
(1)本件補正前の請求項1に記載された発明(以下「本願発明」という。)は,平成21年10月19日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである。
少なくとも一つの有機発光ダイオードが形成された画素領域と,前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を有し,前記非画素領域の一領域には凹凸部が形成された第1基板と,/前記有機発光ダイオードが少なくとも密封されるように,前記第1基板と合着して形成された第2基板と,/前記第1基板と前記第2基板の間に介在され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102093847.pdf



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