事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。 (1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて
控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する移動通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品を含む控訴人アップルの製品が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの複数の特許権を侵害していると主張していた事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/088252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88252