【下級裁判所事件:旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件 /盛岡地裁民事部/平31・1・17/平30(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
本件は,岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが,大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して,同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由,解除事由若しくは契約解消事由があるから,又は,解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから,大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/088254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88254