事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告らが,原告らは,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)に在り,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当するに
もかかわらず,長崎市長が原告らの申請に係る被爆者援護手帳の交付申請を却下した処分は,いずれも違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告らに対してした前記各却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護法の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,前記各却下処分がなされたことにより,原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/088261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88261