事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」とする発明について,平成12年2月10日,特許出願(特願2000−033453)をした。
(2)原告は,平成21年8月13日付けの拒絶理由通知に対し,平成21年10月23日付けで意見書を提出するとともに,同日付けの手続補正書により発明の名称を「作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」と変更することを含む手続補正をしたが,平成22年3月25日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成22年7月16日,これに対する不服の審判を請求し,同日付けの手続補正書により,明細書について手続補正をした(以下「本件補正」という。甲1)。平成23年1月31日付けの書面による審尋に対し,原告は,同年4月21日付けで回答書を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2010−15996号事件として審理した上,平成23年11月29日,本件補正を却下し,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,平成24年1月14日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の請求項1ないし3は,平成21年10月23日付けの手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】電源と,該電源に接続されるコンバータと,該コンバータに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102095511.pdf
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