事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する申立人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中であるA株式会社C発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102101317.pdf
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