【行政事件:地区計画条例取消請求事件/東京地裁/平24・4・27/平22(行ウ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が平成21年6月22日付けで告示した東京都市計画地区計画α×地区地区計画の変更の決定(以下「平成21年地区計画変更決定」という。)及び平成23年8月19日付けで告示した同地区計画の変更の決定(以下「本件地区計画変更決定」という。)に係る地区計画(後記3(2)の東京都市計画地区計画の決定に係るものを含めて,以下「本件地区計画」という。)の区域(以下「本件地区計画区域」という。)と区画道路を挟んだ西側に位置する場所に居住する原告らが,被告が制定した建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例(以下「建築制限条例」という。)である本件条例の制定行為が行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴えの対象に当たることを前提として,その取消しを求める事案である。なお,原告であったAに係る訴えは,同人が平成▲年▲月▲日に死亡したことにより終了した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102102050.pdf



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