事案の概要(by Bot):
本件は,亡a(本件被相続人)の共同相続人のうちの一人である控訴人が,本件被相続人からの相続(本件相続)において,相続財産中の借地権が設定されている原判決別紙2記載の各土地(本件各土地)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(評価通達)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第一次賦課決定処分)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(本件再更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第二次賦課決定処分)をしたことから,本件再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件再更正処分,本件第一次賦課決定処分及び本件第二次賦課決定処分(本件各処分)の取消しを 求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/088287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88287