【行政事件:不動産登記申請却下処分取消請求事件/東京 裁/平30・1・23/平29(行ウ)77】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人B(平成14年▲月▲日死亡。以下「被相続人」という。)の遺産である別紙2物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について,「平成14年▲月▲日相続」を原因とする所有権移転登記の申請(以下「本件登記申請」という。)をしたところ,東京法務局A出張所登記官(以下「処分行政庁」という。)から,本件登記申請は,数次相続で中間の相続人が複数であるにもかかわらず,被相続人から最終の相続人に直接相続させる登記が申請されていることを理由に,不動産登記法(以下「不登法」という。)25条5号及び8号の却下事由に該当するとして,本件登記申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/088289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88289