事案の概要(by Bot):
本件は,次回の衆議院小選挙区選出議員選挙(本件訴えの提起の日である平成29年9月29日の直近の同年10月22日に施行される予定の衆議院議員総選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙のことをいうものと解される。以下「本件選挙」という。)において自らが東京都第8区の選挙人となることが予定されているとする原告が,衆議院小選挙区選出議員(以下,単に「議員」という場合がある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条1項及び別表第1(平成28年法律第49号及び平成29年法律第58号による改正後のもの。平成29年7月16日施行)は,各都道府県の人口に比例して議員の数を配分する内容とはなっておらず代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1項),選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条)に反し違憲であり,また東京都内の選挙区割りに関しても各区人口が東京都の基準人数(東京都の人口÷配分議員数)に限りなく近づくように区割りされておらず違憲であるなどとして,原告が,本件選挙につき,東京都第8区において,その価値が上記公職選挙法が定めるところより,より全国平均(人口43万9774人に議員1人の割合で代表者を選出し得る価値)に近い選挙権を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/088290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88290