事案の概要(by Bot):
本件は,中型自動車運転免許を受けていた原告が,呼気1?につき0.25以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転するとともに(以下「本件違反行為1」という。),信号機の表示する信号に従わずに普通乗用自動車を運転したこと(以下「本件違反行為2」といい,本件違反行為1と併せて「本件各違反行為」という。)を理由として,大阪府公安委員会から,平成28年9月7日付けで,運転免許(以下「免許」という。)を取り消し,免許を受けることができない期間を同日から2年間と指定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分の理由とされた本件違反行為1は成立しないなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/088293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88293