事案の概要(by Bot):
A株式会社(なお,同社は,平成20年5月16日,B株式会社に商号変更した。以下では,商号変更の前後を問わず「A株式会社」という。)は,その代表者であったCに対し,退職慰労金2億8000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給する旨の株主総会決議(以下「本件株主総会決議」という。)が成立したとして,源泉徴収に係る所得税5048万4000円(以下,源泉徴収に係る所得税を「源泉所得税」といい,本件においてA株式会社が納付した源泉所得税を「本件源泉所得税」という。)及び市県民税1198万8000円(以下「本件市県民税」という。)を控除した2億1752万8000円(以下「本件退職慰労金手取額」という。)を支払うとともに,平成20年6月3日,本件源泉所得税を納付した。本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/088294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88294