【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・10・30/平23(行ケ)10444】原告:エルジーエレクトロニクス/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点2の判断の誤り)について
(1)はじめに
審決は,周知例2,3を根拠として,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算することは周知の事項であると認定した上,引用発明において,時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算する構成とするために,相違点2に係る補正後発明とすることは,当業者が容易に想到し得たことであると判断した。これに対し,原告は,そもそも周知例2,3から,審決が認定した周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないし,また,引用発明に周知例2,3を組み合わせたとしても,相違点に係る補正後発明の構成とすることは,当業者が容易に想到し得たものとはいえないとして,審決の相違点2に係る判断は誤りであると主張する。以下,周知事項の認定(後記(2)),相違\xA1
点2に係る容易想到性判断(後記(3))の順に検討する。
(2)周知事項の認定について
ア 原告の主張
原告は,周知例2,3から,審決認定の周知事項〔時間的距離による重み付け係数をピクチャ順序カウンタ値(フレームの番号)に基づいて計算すること〕を認定することはできないと主張し,その理由として,①「ピクチャ順序カウンタ値」と「フレームの番号」(周知例2では「フレーム番号」,周知例3では「フレームナンバー」)とは異なるものであるのに,審決は両者が同じものであることを前提としていること,②補正後発明は3つの値を用いて第1及び第2の係数を計算しているのに対し,周知例2,3には,2つのフレームの番号を用いて係数を計算する方法しか記載されておらず,周知例2,3に補正後発明における計算方法が記載されているものと見ることはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102110314.pdf



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