【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 28/平30(行ケ)10027】原告:日本水産(株)/被告:BASFアーエス

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由があり,本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の環境汚染物質の量を低減するための方法に関する。本発明は,揮発性環境汚染物質低減作業流体にも関する。さらに本発明は,上記の方法に従って調製される健康サプリメント,医薬品,化粧品および動物飼料製品に関する。 イ背景技術
【0002】DDT(2,2ビス−(p−クロロフェニル)−1,1,1−トリクロロエタン)およびその分解産物は,今日,地球環境のほとんどどこでも見出される。多数の研究も,例えば海洋性生物体の沈殿物(deposit)中の,しばしば比較的高濃度の環境汚染物質,例えばPCB,ダイオキシンおよび臭素化難燃剤,ならびに殺虫剤,例えばトキサフェンおよびDDTならびにその代謝産物の蓄積に関して報告している。ヒトおよび動物の両方に対するこれらの化合物の害毒は,食物および食料品中の有毒物質の含量についての漸増する問題を引き起こしてきた。…【0003】汚染物質を全く含有しないかまたはその量を低減された食物製品が人気を獲得しつつあり,ならびに市場の占有率を増大させつつある。その結果として,食物製品中の汚染物質の除去または低減は,市場性および価値を実質的に増大させる可能性を有する。【0004】海産油,例えば魚油中の商業的に重要な多価不飽和脂肪酸は,好ましくはEPA(エイコサペンタエン酸,C20:5n−3)およびDHA(ドコサヘキサエン酸,C22:6n−3)であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/088299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88299