事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人と委託契約を締結して放送受信料の集金,放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたAが,控訴人から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Aが加入していた被控訴人補助参加人(以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたが,控訴人がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをし,大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)は,控訴人と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に当たる等として,救済命令を発し,控訴人は,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てをした(中労委平成25年(不再)第53号)が,中労委がこれを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したところ,控訴人が本件命令の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/088304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88304